ライバーに確定申告は必要?条件や確定申告のやり方を徹底解説!

ライブ配信でお金を稼いだけれど、確定申告って必要なのかどうか悩んでいるライバーや不安に思っているライバーがいらっしゃると思います。

ライブ配信は趣味に近いので、専業だとしても副業だとしても確定申告の必要があるかどうかわかりづらいですよね。

この記事では、以下のことについて詳しくご紹介します。

この記事で紹介すること
・ライブ配信で稼いだお金には確定申告が必要なのか
・確定申告の方法など

この記事を読めば、ライブ配信で確定申告が必要かどうかを判断することができ、また確定申告が簡単にできるようになりますよ!

それでは詳しく解説します。

ライブ配信で稼いだお金には確定申告が必要?

専業ライバーとしてライブ配信で稼いだお金は、課税所得となるため必ず確定申告が必要になります。

課税所得とは、所得から所得控除を引いたものになります。

詳しく説明すると、

・ライブ配信の収入(収入) ー ライブ費用にかかった費用(経費) = 所得
・所得 ー 社会保険控除などの所得控除 = 課税所得

という構図になります。

ただ、副業でライブ配信をしている場合も、課税所得に当てはまるのでしょうか?

よく巷で耳にするのは、「所得が20万以下の副業は確定申告の必要がない」というワードですが、これは正解でもあり不正解でもあります。

 本業が別にあり、副業でライブ配信をおこなっている場合に所得が20万円以下の場合は、基本的には確定申告の必要がありません。

しかし、住民税にはこれらのルールが適応されないため、住民税の確定申告が必要となります。

もう少し細かく言うと、本来確定申告の際には同時に住民税額を算出してもらえるため、特別に住民税の申告をする必要がないのです。

しかし、所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がないため自分で住民税の申告をしなければいけません。

つまり、専業・副業問わずライブ配信で稼いでいる人は確定申告が必要になります。

青色申告とは?申告上の注意とは?

青色申告とは、事業所得で申告した場合に税制上の優遇を受けることができる確定申告のことを指します。

日々の取引を複式簿記等で記帳した帳簿を備え付けて提出することで、税金面での優遇を受けることができます。

複式簿記は収入や経費などを帳簿に記帳するときのルールのことを指し、少し複雑なため一見めんどくさいと感じるかもしれませんが、青色申告にはメリットがたくさんあります。

青色申告のメリット

ライバーが青色申告するメリットは3つあります。

・青色申告特別控除が可能
・青色事業専従者給与額を必要経費に算入可能
・少額減価償却資産の特例措置

まず1つ目の「青色申告特別控除が可能」という項目ですが、これは所得から青色申告特別控除額を控除することができます。

通常55万円を控除することができますが、電子申告するなどの一定条件下で65万円の控除が可能です。

次に、「青色事業専従者給与額を必要経費に参入可能」という項目は、同一生計の15歳以上の親族で、専業としてその事業に従事している場合に、その家族の給与を必要経費とすることが可能になります。

ですが、なかなか同一生計の親族がライバーの可能性は限りなく低いと思うので、この項目は当てはまらない方が多いかもしれません。

最後に、「少額減価償却資産の特例措置」の項目ですが、これは10万以上の資産を取得した際は、通常は全額を経費にすることができず、取得金額を一定期間に渡り分割して経費とする必要があります。

ただし、青色申告をおこなっている場合は、1個あたり30万円未満の「少額減価償却資産」と呼ばれる資産を購入および使用した際に一括で経費として計上できるといった特例措置があります。

このように、さまざまな控除形態があり、前払いとなっている源泉徴収税額が確定申告により所得税より多かった場合は、納付しすぎた税金が返ってきますので、必ず確定申告をするようにしましょう。

ライバーは青色申告が可能

専業ライバーとして生計を立てている場合は、事業所得に分類されます。

そのため、青色申告が可能になります。

ただし副業ライバーの場合、給与所得の割合が高く、生計を給与所得で立てている場合は雑所得とみなされ、青色申告ができなくなっています。

副業ライバーの場合は、

・給与所得と同程度にライブ配信の所得がある
・継続してライブ配信をしている

など、事業と認められるような実績がある場合は、事業所得に分類することができ、青色申告が可能になるケースもあります。

専業ライバー・副業ライバーどちらにしても事業所得として判断してもらえるように、事業としての実績の証拠を準備しておくと良いでしょう。

経費とは?ライバーの経費で落とせるものは?

経費とは、その事業を実行するために必要な物品・維持費・光熱費などの費用を指します。

ライバーの経費で落とせるものは、一般的には以下のものが該当します。

・ライブ配信に必要なライトやPC、スマホスタンドなどの機材
・ライブ配信に関する会議費、飲食費
・自宅以外での配信の際の旅費
・ゲーム配信に使用するゲーム機やソフト費用
・ライバー事務所へ支払うマネジメント料
・家賃、水道光熱費、通信費
・税理士への報酬
・プレゼント配信などに必要なプレゼントの費用
・グッズを作成し、販売する場合のグッズ作成費
・視聴者獲得のための他ライバーへの投げ銭費用 など

家賃や水道光熱費、通信費など、経費に計上してもよいのかどうか判断が難しい場合もあると思います。

その場合は税理士に相談するなどして、申告に漏れがないように見てもらうと安心です。

また、これらの経費は領収書が経費の証拠となり、申告の際に集計することができますので、忘れずにとっておくようにしましょう。

簡単な確定申告のフロー

簡単に確定申告のフローを説明します。

確定申告の前には、事前準備が必要になります。

主に、領収書や控除証明書の保管と収入や経費を記帳した帳簿2つが必要なものになります。

1.領収書や控除証明書を保管しておく

領収書や控除証明書とは、

・ライブ配信で得た報酬の明細
・ライブ配信にかかった経費の領収書
・所得から引かれる生命保険料控除などの控除証明書

これらのことを指します。

どれも経費や控除を証明する大切な書類ですので、きちんと保管しておきましょう。

2.経費を帳簿にまとめておく

次に、収入や経費ですが、

・ライブ配信の収入
・ライブ配信にかかった費用(経費)

などのお金の流れを、日付・金額・取引などをしっかりと明記した帳簿をまとめておく必要があります。

副業ライバーの場合は、本業の給与とライブ配信の収入を合わせて確定申告する必要がありますので、本業の源泉徴収を合わせて準備しておきましょう。

3.確定申告をする

そして、確定申告は1月1日から12月31日までの売上を計上して提出しますので、毎年2月頃になると確定申告の手続きで大忙しになります。

1年で得た収入や経費を計算し、所得控除も考慮して確定申告書を作成し、税務署へ提出します。

最近ではネット上で確定申告書を作成することや、自力で難しい場合は会計ソフトを利用するか、税理士に相談すると良いでしょう。

事務所に所属することで面倒な確定申告もフォローしてもらえる!

確定申告の際に必要な収入の証明書類を集める際に、ライブ配信アプリごとに収入の集計方法がバラバラで、確定申告がますますめんどくさく感じられるかと思います。

ライバー事務所に所属すれば、顧問税理士による相談や確定申告をおこなってくれる場合があります。

そのため、確定申告に対して不安やわからないことがある場合は、事務所に所属しておくのが安心への近道と言えます。

まとめ

ライブ配信で稼いだ場合は、専業・副業に限らずほとんどの場合で確定申告が必要なことがわかりました。

また、ライバーの確定申告は青色申告が可能なことや、青色申告のメリット、経費として計上できるものや簡単な確定申告のフローについて説明しました。

確定申告はいろいろとややこしい部分が多く、なかなか一人でおこなうのは難しい側面もあります。

ですが、ライバー事務所に所属することで、面倒な確定申告の手続きをサポートしてもらうことができ、安心してライバー活動をおこなうことができます!

そのため、ライバー事務所に入ってライブ配信をすることをおすすめします。


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