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インボイス制度とは
インボイス制度は、企業同士がお金のやりとりをする際に使われる仕組みです。
例えば、あなたが商品やサービスを提供する側で、お客さんにお金を請求する場合、インボイスを使って支払いの手続きを行います。
商品やサービスの詳細と料金が書かれた請求書のことです。これをお客さんに送ります。
お客さんは、インボイスを受け取ったら、指定された支払い期日までに料金を支払う必要があります。
インボイス制度のメリットはいくつかあります。 ■お金のやりとりが明確になる
インボイスには詳細な情報が書かれているので、お客さんは正確な金額を把握することができます。 ■会計の記録として使うことができる
支払いや売上の確認に役立ちますし、税金の申告などにも使用されます。 ■支払いの管理や資金計画がしやすくなる
インボイスには支払い期日が記載されています。
お客さんはその期日までに支払いを行うことが求められます。 ■紛争解決
もし何か問題が起きた場合、インボイスは紛争解決にも役立ちます。
内容を確認することで、お互いの合意内容を明確にすることができます。
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■免税事業者とは
2年前の売り上げが1000万円以下の、消費税の納税が免税されている事業者。 ■課税事業者
2年前の売り上げが1000万円以上の、消費税の納税が義務付けされている事業者。
現在は配信アプリや配信事務所からの報酬には消費税として10%上乗せされて支払われています。
そして本来はその消費税分は事業者(ライバー)が直接税務署に納めなければいけないものです。 しかし、免税事業者に限りその消費税の納税を免除されています。 インボイス制度開始後も、インボイス登録しない免税事業者に関しては、支払い先の会社から直接税務署に消費税分が納税されます。
そのため、事業者(ライバー)には正規の発生報酬分のみ支払われます。 インボイス制度開始後に、インボイス登録した事業者は、引き続き消費税分も会社から支払われます。
そこから自身での納税が必須となります。
これまでインボイス制度の概要を説明しました。
しかし、インボイス制度が開始してすぐに消費税分の10%全額を免税事業者に支払いをする会社や課税事業者が納税しなければいけないわけではありません。 インボイス制度開始の令和5年10月から令和11年10月の6年間で段階的に消費税の納税額が上がっていきます。
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消費税は全額控除されています。
■令和5年10月~令和8年9月末 [3年間]
消費税の20%を納税
(80%は控除)
■令和8年10月~令和11年9月末 [3年間]
消費税の50%を納税
(50%は控除)
■令和11年10月以降
消費税100%納税
※免税事業者等からの課税仕入れにつき