ライバーは確定申告しなくていい?疑問点を徹底解説

普段社会人をしていた人がライバーとして成功すると気になるのが「確定申告」。
ライバーになって初めて確定申告を経験したという方も非常に多いのではないかと思います。

「確定申告」って本当に必要なの?

一部のお金持ちだけがしないといけないのでは?

去年確定申告しなかったけれど、国から何も言われなかったよ。

といった方がいるかもしれません。

自分は関係ない!と思っているかもしれませんが、実際のところについて解説してみました。

確定申告は必要?

確定申告は必要かどうかについて結論から述べると,

ライバーとしての収益は「所得」として認められるため、原則確定申告は義務です。

そのため確定申告は必要ないという考えや、ライバー同士が「申告なくてもどうせバレない」よといった噂があれば、完全な間違いです。

また、「ライバー事務所に入れば確定申告は不要」といった記述がネットにある場合がありますが、こちらもほぼ例外なく確定申告は必要です。

 多くのライバー事務所は一般の企業のようにライバーと雇用(労働)契約をしているわけではないため、事務所が年末調整などする場合はありません。
「ライバー、ライバー事務所そのものの従業員で、投銭の報酬を給与として支払っている場合」
は例外かもしれませんが、詳しくは所属するライバー事務所に確認するほうがいいでしょう。

でも、源泉徴収されているのはおかしくない?

また、ライブ配信アプリ・ライバー事務所から振込をされたとき「源泉徴収」が明細に記載されていると思います。


自分(ライバー)は個人事業主なので源泉徴収される(引かれる)のはおかしい。

と思うかもしれません。

源泉徴収は一般のサラリーマンのように、給与の支払い前に所得税を計算して徴収することですが、ライバーは労働者ではないと前述をした記述に矛盾するようにも思われます。

確かに源泉徴収は必要ないように思われますが、

ライバーは職業として<所得税法第204条第1項第5号>に規定されていると言われています。

国税庁HP 令和2年版 源泉徴収のあらましhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

「ライバー」という表記はされていませんが、タレント・芸人・歌手と同じようにパフォーマンスに対しての報酬として規定されています。比較的新しい言葉ではありますが、国はタレントとして認識される場合があります。

そのため、17LIVEやPococha、またライバー事務所から源泉徴収されている事自体は、違法性などなく義務を遵守しているといえます。

確定申告するとまた税金を払うの?

 それでは源泉徴収で引かれたにも関わらず、確定申告をするとさらに税金を引かれることになるのでしょうか?

 そもそも確定申告の目的とは、1年間の所得における所得税を正しく計算して申告するための手続きです。

 つまり、源泉徴収以外で支払う額を申告するわけではなく、支払いしすぎている額を申告する事が目的だといえます。

 たとえば1年間源泉徴収されずに所得を得た人は、正しく納税額を調べて確定申告をする必要がありますし、仮に複数の箇所で働きながらライバーをしていた場合、それぞれで源泉徴収されているならば、自身が払いすぎていた所得税が還付されるケースがあります。

面倒だし、還付されなくてもいいから確定申告したくない!

それでも確定申告は義務です。

自分がいくらもらって、いくら払わないといけないのかと?いう事は自分でしか分からないため、必要となります。

確定申告は「青色申告」と「白色申告」があり、ライバー大抵の場合青色申告を選択する方が節税面でメリットは高いです。

また、自宅で働くライバーにとっては確定申告は強いメリットがあります。
ざっと考えるだけでも以下のようなものが「経費」として認められます。

普段自分が払っている家賃
配信をした際の通信費
ライブ配信で使用した食費
コラボ配信のために利用した交通費
配信の際に着用したコスプレ

撮影機材(PC、ライト、スマホスタンドなど)
小道具やインテリア
ライブ配信に関する会議費・飲食費
ライブ配信に使用したゲーム機やソフト代、サブスク代
ライバー事務所イベントに参加した際の交通費・宿泊費
税理士への報酬

このようにライバーが経費として利用した分が、確定申告の際、形状できる例があります。

この点を踏まえて今年からでもいいので、あらゆる領収書を控えておくことをおすすめします。

申告が不要な人は?

ただし例外として、確定申告が不要な場合があります。

副収入としての所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。

また、1年を通してライバーとしての収入しかない場合でしたら、フリーランスという扱いになるため、48万円以下の収入の場合確定申告が不要となります。

収入がなく暮らせる場合を除いて、1年を通してこれだけの収入におさまる事は難しいため、確定申告は避けて通れなさそうです。

もしも確定申告を怠ったらどうなる?

よく有名人が「xxx万円の申告漏れ」でニュースになり追徴課税をされたり。活動自粛に追い込まれたりしたニュースをみかけます。

確定申告を行わなかった場合は、後々無申告加算税が課される場合があります。

また過少申告加算税と呼ばれる、申告をしたが、実際よりも低い場合。加算されるペナルティがあります。

また虚偽の申告をしたり、蔽したりといった不正な行為で納税を逃れたりした場合は、本来の納税額の35~50%にもなる『重加算税』が課税されます。これが最も重いペナルティです。

ライバー事務所には相談できる?

ライバーという職業が普及しつつあるいま、確定申告や納税は、切っても切り離せない存在になりました。

ただし、確定申告をうまく活用すれば毎月の自宅が職場として認められるため、前述の家賃や通信費などが必要経費として計上できるためとても活用のしがいがあります。

現在所属を検討している、または所属中でも、確定申告について実情がわからない場合は、事務所に所属しておくのが安心への近道と言えます

17LIVEやPocochaなどでフリーライバーをしていると、個々の問い合わせに対してきめ細かな対応は難しいかもしれません。

ライバー事務所には相談できる?

確定申告に関して相談ができると謳っているライバー事務所も多いですが、税理士や公的機関などの専門分野でのみ回答できる範囲が多く、ライバーに丸投げされているという所が実際のところ多いようです。
税務署や、国税庁でも相談窓口を開いているので、一度相談をしてみてもいいでしょう。

また、ライバー事務所の中にも税理士と提携しているところがあるため、自身の「衣装代」や「通信費」が認められるのか個別に相談をしたいと考えているなら、税理士を紹介できるライバー事務所がいいでしょう。

またライバー事務所に登録していると、ライブ配信アプリによっては、事務所から報酬が100%還元される場合があります!

まとめ

  • 確定申告はライバーにとっては必要
  • 泉徴収されていても確定申告は必要
  • 確定申告は怠ると重大なペナルティがある
  • ライバー事務所のサポートで安心!

 確定申告はいろいろと面倒な部分が多く、なかなか一人で行う事は難しいと感じるかもしれません。

ですが、ライバー事務所に所属することで、面倒な確定申告の手続きを学べます。

 日本最大級のライバー事務所ONECARATでは、豊富なノウハウからライバーと確定申告について詳しい説明を行ってくれます。またより専門的な回答を求めたい場合は、提携している税理士を紹介することが可能です!

 さらにPocochaであれば投げ銭の100%が還元されるため、余計な手数料を取られることなく、自分で頑張ったぶんだけ報酬を手にすることができます。

 もしも少しでも確定申告について安心して配信したい場合は、ONECARATがおすすめです!


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